少年法について考えてみます。少年法は、未成年による凶悪犯罪が起こる中、何度も改正してきた法律です。しかし改正はしても、廃止はしていません。重大事件を犯した犯人も、未成年であれば法律に守られ、すぐに社会に出てきます。
どんな酷い犯罪を犯そうとも“少年A ”のままでいいのでしょうか?
被害にあった方は報われるのでしょうか?
罪を犯した少年は、少年法に守られているのでしょうか?
改正後の少年法・少年法の目的・問題点についてまとめました。
少年法を簡単に説明すると?
少年法とは、1922年に制定された“旧少年法”を戦後にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)指導の下に改正後、成立した法律です。
内容について簡単に説明すると、
“非行をした未成年者に対し、家庭裁判所による手続きや処分を決めた法律”
になります。
この少年法の“非行”の意味は2種類あります。
まずは、“罪を犯した場合”。
そして、“罪を犯すおそれのある場合”も含まれます。
例えば悪い大人たちと交流があるとか、そういう場所でよく見かけることが多い、なんというときも。大人の場合には、こういった場合は捕まることはありませんね。ですが、子どもの場合は厳しくなります。
犯罪に巻き込まれることを防ぐために、飛行とみなされる場合もあるのです。
罪を犯した大人と、少年法の違い
【大人の場合】
警察による捜査後に検察官が起訴し、裁判が行われます。
裁判で有罪であれば実刑・執行猶予・懲役刑が科せられます。
重い犯罪であれば死刑になります。
【14歳未満の場合】
警察で事情を聞いた後は、児童相談所に送られます。
児童相談所では、親へ子どもの育て方などについて指導をします。
また、重大事件の場合は、家庭裁判所に送る場合もあります。
この場合、処分は児童自立支援施設等へ送られることになります。
【14歳~19歳の場合】
14歳以上だった場合。
警察で取り調べを受けた後、事件は家庭裁判所に送られます。
調査官による調査後、裁判官の審判を受けます。
その後、少年院に送られます。
家に帰ることになっても“保護観察“で指導を受けることになります。
しかし少年院や保護観察だった場合は、‘前科”はつきません。
16歳を過ぎると、刑事裁判の審判を受けることもあります(重大事件の場合)。
その場合は、法廷によっての裁判が行われます。
裁判で有罪となると、刑務所(少年刑務所)に入れられます。
少年法改正で変わったことは?
少年法改正の理由として、
- 近年、子どもの成長が早くなった。
- 犯罪の年齢が下がった。
- 凶悪事件や快楽犯罪が増えた。
- 被害者から見て、処分が軽すぎる。
が主にあげられるようです。
大きく変わった点は4つです。
- 刑事処分の年齢が【16歳以上】から【14歳以上】になりました。
- 少年院に送る年齢も【14歳以上】から【12歳以上】になりました。
- 18歳未満の少年に対し、有期懲役(無期懲役に代わって言い渡す自由刑)の上限が、【15年】から【20年】になりました。
- 被害者への救済措置。
犯罪の被害者は、事件のことを知ることができるようになりました。(罪を犯した少年の保護を守る範囲で)改正により、非常に厳罰化されたのが分かりますね。年齢の引き下げが目立ちます。
加害者ばかりが守られている法律のイメージだった少年法も、被害者への救済措置を加えるようになりました。しかし何度も改正にはなるのに、廃止にならないのはなぜなのでしょうか。少年法によって、罪を犯した未成年は法律に守られているのでしょうか。
次からは、少年法の目的と、問題点について考えていきます。
少年法の目的とは?
少年法の目的は“健全育成を期す”ことにあります。罪を犯した子どもを罰するのではなく、反省して立ち直るための工夫をしなければいけない、と決めているのです。つまり、罪を犯した少年が社会に出たとき、二度と犯罪や非行を行わないための教育です。
その少年を再度教育することが目的であると法律で定められています。法律では、“14才未満の子どもの行為は犯罪としては扱わない”と決められています。そのため、犯罪者のような扱いはしません。
罰が与えられることはなく、あくまでも親への“指導”となります。これは、未成年である以上、“親の責任”ということなのでしょう。
少年法の問題点とは?
改正される度に、厳罰化していく少年法。しかし一方で、“少年法廃止”を求める声も多くあります。未成年による凶悪犯罪を知ると、賛同したくなる気持ちになります。かつての未成年による重大事件を思い出します。
悲惨な目に遭った被害者の名前や顔写真は公開されていたのに対し、罪を犯した少年たちが“少年A”“少年B”と報道されているのを、小学生ながら疑問に感じたことを覚えています。主犯の子どもたちは、少年法がなかったらおそらく死刑でしょう。
少年法で10年たらずで出てきた主犯の一人は、再犯を犯しています。少年たちは、顔も名前も公開されませんでした。こうした凶悪犯罪の一部分だけを切り取ると、少年法の有無について考えさせられます。
まとめ
未成年による凶悪犯罪が少年法によって守られているのは事実です。そして凶悪犯罪を犯した未成年の再犯率が多いのも…。ですが、同情に値するような場合の犯罪を犯した未成年に対して。
報道されるような凶悪犯罪が起こっている反面、犯罪を起こさなければ自分を守ることができなかった子どももいます。暴力を受けていたり、力では敵わない相手を殺害したり。
少年法が廃止となった場合、仕方なく犯罪に手を染めた子どもや、罪の意識がなく人を殺めた子どもなども容赦なく刑務所に送られることになります。少年法を廃止した場合、そういった同情に値するような場合の子どもが救われないのではないでしょうか…。
私個人の意見としては、廃止ではなく、やはり改正をし続けることがいいのではないでしょうか。同情に値するような場合は条件を付け加えたり、刑務所にではなく少年院に送ることにしたりと。法律とは、人類が正しくあろうとした努力の積み重ねです。
改正に改正を重ねた今の少年法を、大切にしていきましょう。