不動産取得税の納付書が来て不動産取得税をしっかり計算したいけど端数が出てきてしまって困っている方。一度、支払いはしたけれど払い過ぎで、その分のお金はどうすれば還付してもらえるのかがよくわからない方。
不動産取得税の支払いは不動産を購入したときの1回のみですが、それに伴う手続きが少し複雑で、それを行うことで得られる利益を逃してしまわれる方も少なくありません。
今回は不動産取得税の端数処理の仕方や、その仕組み等について詳しくご説明してみました。この記事を読むことで、不動産取得税の手続きをよりスムーズに進めていただけたらと思います。
目次
不動産取得税の計算の時の端数はどうする?
不動産取得税の端数計算の処理方法ですが、こちらは地方税法に具体的な決まりがあります。
この端数計算に関する地方税法の取り決めについては平成22年に改正され、総務省自治税務局長からの通達で各都道府県へと示されました。
この改正後の地方税法の決まりでは、1円未満の端数があるときは切り捨てるとし、金額が1円未満の場合はその金額を1円にすることとしています。
ですので例えば不動産取得税が15万3871.8円だと、1円以下は端数として切り捨てるため、税の値は15万3871円となります。
支払う側となった場合でご自身で不動産取得税を計算する時には、このような形で試算すると良いでしょう。
不動産取得税はいつ払う?
通常、不動産取得税の納付書は不動産を購入したときから約3ヶ月〜1年後に来るととされ、その後に支払うことになります。
納付書とは、不動産を購入してから上記の期間が経過したときに送られてくるもので、光熱費の支払いの際の納付書に作りが似ているものです。
記載項目は、主に税額と課税標準額、税率、納期限となっています。
この納付書での支払い方法はコンビニや銀行振込です。
また、支払期限が過ぎてしまうとコンビニでのお取り扱いはできなくなり、銀行振込のみとなってしまうので注意が必要です。同時に、支払い期限が過ぎてしまうとその日数分の延滞金が課されてしまいます。
この延滞金についてですが、こうした支払いが遅れるときに備え、不動産取得税の申告を不動産を購入したときから60日以内に行えば、納付書が届いたときに支払いの猶予の申し込みや、次の項で述べる還付金の請求等も行う事ができるようになるので、その期間内に不動産取得税の申告は済ませた方が良いでしょう。
不動産取得税の還付される値はいくら?
不動産取得税で払い過ぎた金額があった場合、のちに還付金を受け取ることができます。
この還付金を受け取るためには手続きが必要で、まずは不動産を購入してから60日以内に、不動産取得申告を県税務署もしくは市町村役場にしなければなりません。
納付書にて不動産所得税の支払いをした後に、不動産取得税減額申請書とその他の書類を同じ場所に提出することで還付金を受け取ることができます。
還付金の値は、ご自身がどれくらい不動産所得税を払い過ぎているのかによって変わり、不動産取得税の申請をした後の還付金の申請までの間、もしくは申請をした後に、県税務署や市町村役場に直接聞いて見ると良いでしょう。
不動産取得税はどうやって計算するの?
不動産取得税の計算方法は意外とシンプルで、固定資産税評価額×標準税率=不動産取得税となります。
この標準税率とは、地方公共団体が自由に設定できる税率のことで、住宅用の家屋の場合は3%、その他の店舗や事務所等は4%となっています。
固定資産評価額とは、不動産の公示価格に、政府が決めるその時の景気などの状況によって変化させる割合をかけたものの金額のことを言います。
住居用の建物の場合は、少し数値が多く煩雑ですが、70%前後やその他の数値をその建物の建築費にかけた値が固定資産税評価額となります。
また、この不動産取得税を計算する際には、新築の場合などには控除と呼ばれる軽減措置がつく場合があります。
この控除がつく場合、先ほどの計算式では、(固定資産税評価額ー控除額)×3%=不動産取得税となります。
新築の場合はこの控除額の値は1200万円となります。
例として、新築の家屋が4000万円の場合は、まず4000万円に70%をかけて、固定資産税評価額である2800万円を出します。
あとは計算式に当てはめ、2800万円ー1200万円×3%=48万円となります。
納付書が送られてきた後にご自身で計算してみたいという方は、課税標準額に税率をかけることで値を出す事ができます。
この課税標準額ですが、固定資産税評価額を出す式よりも少し複雑ですが、先ほど述べた固定資産評価額とほぼ同じ意味で、不動産を購入した時点でのその不動産の価値のようなものを値にしたものです。
ですので、ご自身で納付書から不動産取得税を計算する場合は、この課税標準額に税率をかけると出すことができ、そうすることで税額の欄の数字に一致すると思います。
不動産取得税の軽減措置って何?
不動産取得税は軽減措置によって、税の負担を減らす事ができます。
この軽減措置のポイントとしてあげられるのは、床面積です。新築住宅と中古住宅のどちらの場合も、床面積が50㎡以上240㎡以下の場合に軽減措置を受けることが可能です。
この床面積ですが、壁芯面積または内包面積のことを意味します。
壁芯面積(へきしん)とは、壁の内側の中心線から内側の面積を指します。
これに対し内法面積(うちのり)は、壁の表面の部分から内側の面積のことを指します。
軽減措置を取る際に参考にするのは、戸建ての場合は壁芯面積で、マンションの場合は内法面積となります。
ちなみに、日本全国の住宅の床面積の平均は約122㎡とされています。床面積を出す際には、2階建ての場合は1階と2階の床面積を足して出します。
また、住宅を選ぶ際の広告等には壁芯面積が使われるのが一般的で、その場合、内法面積を使う場合よりも床の面積が狭くなってしまうため、その点は注意するようにしましょう。
まとめ
不動産取得税については、一見すると仕組みが難しく感じてしまいそうですが、一度理解してしまうと、期限内に納付することさえできればプラスの利益を得られるものだと思います。
不動産取得税の期限は、60日以内ですが、物件を購入したあとは慌ただしいと思われますので、早め早めの行動を心がけるようにしましょう。
また、不動産納付書の通知がくるのは、約1年後など、少し遅い場合もありますので、納付書がくることを忘れないようにし、その時のために資金もきちんと準備しておくようにしましょう。